日本の米国大使館・領事館
日本での旅行、勉強、または仕事を希望する米国市民のためのビザは、日本政府によって管理されています。 日本政府はビザに関する究極の権威ですが、米国市民のためのビザに関する一般的な情報をご紹介したいと思います。 就労ビザのない米国市民は、日本で働くことはできません。
便利なリンクは次のとおりです。
:
- ビザ/外務省が日本に居住する
- 法務省入国管理局
- 総務省による外国人住民基本台帳制度に関する情報
就労ビザなどの適切なビザで長期滞在する場合
適切なビザで90日以上滞在する場合は、居住地の市役所に住所を登録し、在留カードを取得する必要があります。”ザイリュウカード”)は、地方入国管理局から発行されている。 在留カードは、東京近郊の成田空港、東京の羽田空港、名古屋の中部空港、大阪近郊の関西空港、札幌近郊の新千歳空港、広島空港、福岡空港で発行されます。
日本のある居住地から別の居住地に移動する場合は、14日以内に現在の市役所に報告し、新しい市役所に報告して新しい住所を登録する必要があ
在留カードはいつでも持っていきましょう。
在留カードはいつでも持っていきましょう。 日本の警察はあなたを止め、いつでもカードを見るように頼むことが許されており、あなたと一緒に持っていないことは現地の法律に違反しています。
90日以上日本に滞在する予定の場合、ステータスの変更を求めたり、日常的なビジネスの定義に該当しないタスクを実行する場合は、最寄りの日本の入
すでに日本のビザを持っていて、一年以内に戻ってくることを意図して何らかの目的で一時的に出国する予定の場合、再入国許可を取得する必
大使館は、日本政府の移民決定に介入する権限を持っていませんのでご注意ください。
許可されていない雇用
ビザなしまたは観光ビザを持って入国する米国市民は、日本で働くことはできません。
違法に働いていることが判明した人は、逮捕と国外追放の対象となります。
就労ビザなしで日本に入国すると考えられているが、ここで働くつもりの人は、日本への入国を拒否することができます。 これは、空港を出ることはなく、米国に直接戻る必要があることを意味します。
日本の入国管理官は、80-90日間”観光客”として滞在し、韓国やグアムなどの近くの地域で数日間過ごし、さらに90日間日本に再入国しようとするパターンを認識している。 このような旅行パターンを持つ人は、日本の移民で質問に直面することを期待することができ、彼らが日本で不法に働いていたか、または働くことにな 日本の移民記録がコンピュータ化されているという点で、”失われた”パスポートは、日本での長期滞在を隠すのに役立ちません。
日本で預託を受ける弁護士のためのビザ
日本で預託を受ける外国人弁護士は、米国の日本大使館または日本領事館で”特別預託ビザ”を申請 あなたは、委員会または裁判所の命令のコピーを提示する必要があります。
日本で預金を取ることの詳細については、このリンクに従ってください
中国へのビザ
米国市民は、中国を訪問するビザが必要です。 米国大使館は、米国市民によるビザ申請のサポートを提供することはできません。 詳細については、以下を参照してください:
- 中国の国固有の情報
- 中国ビザ申請サービスセンター
香港特別行政区
パスポートとそれ以降/帰りの交通機関のチケットが必要です。 ビザは、最大90日間の観光/ビジネス滞在のために必要とされていません。 詳細については、次のリンクをご覧ください。
- 香港の国固有の情報
米国に旅行する米国以外の市民のためのビザに関する情報
連絡先 ビザ情報は、米国大使館の電話番号からは入手できませんのでご注意ください。 すべてのビザの質問については、ビザ情報ラインを使用してくださ
日本への入国のための指紋/写真の要件
日本に入国するすべての外国人は、以下の特定のカテゴリの免除を受けて、指紋スキャ この要件は、既存のビザまたはパスポートの要件に代わるものではありません。
この新しい要件を免除されている外国人には、特別永住者、16歳未満の人、外交または公式ビザの保有者、国家行政機関の長が招待した人が含まれます。 正式なビジネス上の米国の旅行者は、生体認証の収集から免除されるために、”外交官として”、”公式として”、または”輸送中”として旅行の性質を指定する外交
他のすべてのビザ保有者は、”一時的な訪問者として”と記載された外交および公式ビザを持つものを含む、この要件の対象となります。 SOFA職員は、SOFA第9条(2)に基づく新しいバイオメトリクス参入要件から免除されます。
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